不倫相手への慰謝料請求は 「不貞行為そのものへの慰謝料」と「離婚そのものへの慰謝料」で別の論理になります。両者の区別を最高裁が初めて明確化したのが、最高裁判所第三小法廷 平成31年2月19日判決です(事件番号:平成30(受)1856)。
「離婚に至った原因をつくった不倫相手にも慰謝料を払わせたい」と考える方は多いですが、本判決はそのハードルが極めて高いことを示しました。本記事では、判決文を一次情報で精読し、実務への影響を整理します。
1. 判決の事案と結論
本件の概要は次のとおりです(最高裁判例検索による判決文より要約)。
- 当事者:原告X(夫)/被告Y(妻の不倫相手)
- 事案:Xの妻AとYが不貞関係に至り、その後XとAは協議離婚。XはYに対し「妻と離婚させられた精神的苦痛」を理由に慰謝料を請求
- 結論:最高裁は「原則として不倫相手は離婚慰謝料を負わない」と判断し、Yの責任を否定
判決文の核心部分はこう述べています(引用):
夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできない。
最高裁第三小法廷 平成31年2月19日判決
2. 判旨の3つのポイント
ポイント①:「不貞行為そのもの」と「離婚そのもの」は別の不法行為
本判決は、不貞行為そのものから生じる精神的苦痛と、離婚に至ったこと自体の精神的苦痛を、別個独立の損害として扱います。前者は不倫相手と配偶者の双方が共同不法行為者として責任を負いますが(民法719条)、後者は配偶者間の問題であり、不倫相手は原則として責任を負いません。
ポイント②:離婚は配偶者間の意思決定
離婚は、最終的には夫婦両当事者の合意または裁判所の判断によって成立します。不倫相手の行為が引き金になっていたとしても、離婚そのものは夫婦が選び取った結果であり、不倫相手に直接の因果関係を求めるのは法的に難しいというのが本判決の立場です。
ポイント③:例外としての「特段の事情」
判決は完全に不倫相手の責任を否定したわけではなく、「特段の事情」がある場合は例外と留保しています。ただし、その内容は判決文では具体例を示しておらず、下級審判例の積み重ねを待つ形になっています(後述)。
3. 判決前と判決後で変わった実務
| 論点 | 判決前(曖昧) | 判決後(明確化) |
|---|---|---|
| 不貞行為そのもの | 不倫相手にも請求可 | 不倫相手にも請求可(変化なし) |
| 離婚そのもの | 下級審で判断分かれる | 原則として不倫相手は責任を負わない |
| 慰謝料の総額 | 100〜500万円の幅 | 100〜300万円のレンジに収斂傾向 |
| 弁護士の請求方針 | 「離婚原因」一本で主張 | 「不貞行為そのもの」を主軸に組み立て直し |
4. 不倫相手への慰謝料請求のハードルが高い理由
本判決後、不倫相手に対する慰謝料請求は「不貞行為そのもの」一本に絞られるのが実務の主流です。これにより認容額は低下傾向にあります。たとえば、判決前は「離婚させられた苦痛 + 不貞行為の苦痛」で合算して請求していたケースが、判決後は「不貞行為のみ」で請求するため、認容額が30〜50%減少した事例が報告されています。
また、不倫相手側の弁護士は本判決を引用して「離婚慰謝料部分は本件と無関係」と反論しやすくなり、請求側はより緻密な証拠と立論が必要になりました(→ 浮気の証拠|裁判で認められる6パターン)。
5.「特段の事情」とはどのような事情か
判決文は「特段の事情」の中身を具体的に示していませんが、下級審判例の蓄積から、次のような事情が該当する可能性があります(あくまで類型化の参考、実際の認定は個別事案による):
- 不倫相手が積極的かつ計画的に夫婦関係を破壊する意図を持っていたことが明らかな事情(例:配偶者本人を強迫・洗脳して離婚を強要した)
- 不倫相手が暴力的・脅迫的な手段で夫婦関係を破綻させた事情
- 不倫相手が職務上の優越的地位を利用して配偶者を支配下に置いた事情
- 不倫が長期間継続し、配偶者の家庭責任放棄が決定的になった事情(ただし、これだけでは不十分という判断が多い)
これらは「ハードル」というより「壁」に近く、通常の不倫事例で立証するのは極めて困難です。請求実務では「特段の事情」を主張しつつも、現実的には「不貞行為そのもの」での認容を目指すのが現実的な戦略になります。
6. この判決を踏まえた請求戦略
- 証拠の質を高める:本判決後、不貞行為の客観的証拠(性的関係を示す画像、ホテル入退室の継続記録、本人の自認メッセージ)の重要性が増しました。→ 浮気の証拠ガイド
- 請求額の組み立て直し:配偶者には「不貞行為 + 離婚」両方、不倫相手には「不貞行為のみ」で請求するのが原則です。→ 慰謝料相場と請求手順
- 求償権を意識した負担割合:不貞行為部分の慰謝料は配偶者と不倫相手の連帯責任です(民法719条)。一方からの全額回収後、もう一方への求償権(民法442条)が発生します
- 弁護士相談のタイミング:本判決の射程は専門的判断が必要なため、法テラスや弁護士会の有料相談で早期に方針確認をすることが推奨されます
7. よくある質問
Q1. 本判決で不倫相手への慰謝料請求はできなくなったのですか?
A. いいえ、できます。本判決が制限したのは「離婚そのものへの慰謝料」を不倫相手に請求するルートのみです。「不貞行為そのものへの慰謝料」は引き続き請求可能で、これは民法709条・719条に基づく従来通りの請求です。
Q2. 判決前と判決後で慰謝料金額は下がりましたか?
A. 不倫相手に対する請求では、判決前は「離婚原因 + 不貞行為」で合算していた認容額が、判決後は「不貞行為のみ」になるため、結果として30〜50%程度低下した事例が報告されています。配偶者本人に対する離婚慰謝料は本判決の影響を受けず、従来通りの相場(婚姻継続50〜150万円/別居100〜200万円/離婚に至る200〜300万円)です。
Q3.「特段の事情」を主張すれば離婚慰謝料も取れますか?
A. 理論上は可能ですが、判決後の下級審判例を見るかぎり認容例は極めて少ないのが実情です。「特段の事情」と認められたケースは、不倫相手が積極的・計画的に夫婦関係を破壊する目的で行動していたなど、通常の不倫事例とは別格の事情があった場合に限られます。
Q4. 配偶者に「離婚そのもの」の慰謝料を請求できますか?
A. はい、配偶者本人には「離婚そのもの」の慰謝料を請求できます。本判決はあくまで不倫相手(第三者)への請求を制限したものであり、配偶者本人への離婚慰謝料は民法770条・709条に基づく従来通りの請求が可能です。
Q5. この判決は最高裁の見解として今後も維持されますか?
A. 本判決は2026年現在も先例として有効で、下級審はこれに従う運用が定着しています。最高裁が同種事件で再度判断する機会があれば修正される可能性はゼロではありませんが、現時点では本判決を前提に実務が組み立てられています。
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参考文献・出典
- 最高裁判所判例検索:平成31年2月19日 第三小法廷判決(事件番号 平成30(受)1856)
- e-Gov 民法(不法行為・婚姻関連条項)
- e-Gov 民法第770条(裁判上の離婚事由)
- 日本弁護士連合会
- 法テラス(日本司法支援センター)
公開日:2026年5月12日/最終更新:2026年5月12日/本記事は最高裁判決文(一次情報)・e-Gov法令検索の公開データのみに基づいて構成しています。法令や判例の解釈は個別事案により異なります。具体的な請求実務については、必ず弁護士に個別相談してください。